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衆院選目前! 選挙用自転車グッズ、本格出番は来年か

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衆院選の公示が12月2日に迫った。選挙といえば、候補者が自転車を使って遊説する光景も今や定着しつつあるが、ネット上には「選挙用自転車グッズ」が売られている。

和歌山印刷所(和歌山市)が販売している「チャリンジャー」(税込1万5984円)は、ママチャリの荷台にトラメガ(拡声器)を取り付けるラックで、のぼり旗を立てるスタンドも装備。5年前から販売しており、これまでに100個ほどが売れたという。

「国民の信を問う」とばかりに安倍首相が抜いた伝家の宝刀、「衆院解散」。突然の選挙にさぞかし各陣営の候補者から引き合いが来ているかと思いきや「今回はほとんど出ていない」(同社担当者)。国政選挙は地方選挙と比べて選挙区が広い。そのため、遊説には主に選挙カーが使われ、都市部を除けば自転車の出番は少ないのだそうだ。「むしろ来年の統一地方選の方が多く注文が来るのでは」(同)。

 

チャリンジャー本体(販売サイトから引用)

 

走りながらの名前連呼は公選法違反!?

ネット上で売られている選挙用自転車グッズには、チャリンジャーのほか、候補者が背負うタイプののぼり旗も見られる。

ところが、東京都選挙管理委員会に尋ねてみると、自転車にのぼり旗を立てて走りながら選挙活動を行なうのは「公職選挙法に違反している可能性が高い」とのこと。自転車は選挙カーとして認められないため、のぼり旗やポスターなどを掲げたり、トラメガで名前を連呼したり演説したりしながら走ることはできない。

もっとも、頭にマイクを装着した候補者が、自転車をこぎながらトラメガで訴えていたりする光景を見かけることもある。これも公選法違反の可能性が高いが、地域ごとに取り締まりのムラがあり、見過ごされている場合もあるようだ。

 

駐輪しての選挙演説はOK!(販売サイトから引用)

厳密に公選法に照らせば、選挙活動で候補者は、自転車を移動に限って使うことが可能となる。名前の連呼や辻説法も、駐輪してならばOKだ。チャリンジャーの販売サイトにも「公職選挙法により、自転車運転中の拡声器での選挙活動は禁止されています」などと注意事項が明記されている。

そもそも何事かをしゃべりながらペダルをこぐのは注意力が散漫になり、事故を招くおそれがある。選挙で自転車を使いたい候補者は要注意だ。(斉藤円華)

 

チャリンジャーPREMIUM(和歌山印刷所)http://www.senkyo-hissho.com/GOODSDETAIL-2417