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道路交通法の一部改正:自転車の路側帯通行を左側部分に限定、ブレーキ不備で応急措置命令

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近年の道路交通に係る社会情勢に対応するため道路交通法の一部が改正され、2013年6月14日に公布された。 2013年12月1日より施行される内容は以下のとおり。

自転車利用者対策として、ブレーキに不備のある自転車は警察官による検査・応急措置命令を受けることになり、これを拒否すると5万円以下の罰金が課せられる。

気を付けたいのは路側帯通行ルールで、「軽車両」である自転車の通行は道路の左側部分に設けられた路側帯に限定される(路側帯の中でも左側通行)。

交通事故全体に占める「自転車関与率」は全国で20%前後、都内では30%前後。 道路交通法を正しく理解して事故を減らすことが求められる。