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au損保「すぽくる」スポーツサイクル向け車両保険を2/1より取扱開始
その他
2018.01.30
au損害保険は、2018年2月1日よりスポーツサイクルの盗難および車両破損を補償する車両専用保険(ペットネーム:スポーツサイクル専用車両・ 盗難保険『すぽくる』)の販売を開始する。
au損保ではこれまで、自転車で加害事故を起こした際の相手への賠償や、自転車事故を含む交通事故によるケガを補償する『自転車向け保険 Bycle』などを販売してきたが、「自転車本体についての補償も提供して欲しい」という要望が多数寄せられた。
そこで日本少額短期保険より保険商品『すぽくる』の提供を受け、販売を開始する。これにより、スポーツサイクルを取り巻くリスクに対する、より幅広い補償を提供すると共に、au損保のホームページ上で『自転車向け保険 Bycle』と『すぽくる』の双方への加入を可能とし、利便性の向上を図った。
au損保ではこれまで、自転車で加害事故を起こした際の相手への賠償や、自転車事故を含む交通事故によるケガを補償する『自転車向け保険 Bycle』などを販売してきたが、「自転車本体についての補償も提供して欲しい」という要望が多数寄せられた。
そこで日本少額短期保険より保険商品『すぽくる』の提供を受け、販売を開始する。これにより、スポーツサイクルを取り巻くリスクに対する、より幅広い補償を提供すると共に、au損保のホームページ上で『自転車向け保険 Bycle』と『すぽくる』の双方への加入を可能とし、利便性の向上を図った。
「すぽくる」補償の概要
盗難補償:
スポーツサイクルが盗まれたり、盗難による損壊等が原因でスポーツサイクルが全損になった場合に保険金をお支払いします。
●盗難の被害届が所轄警察署にて受理されることが必要です。
●「全損」とは、車両の損害を修理することができない場合、または修理費が協定保険価額の80%を超える場合をいいます。
全損補償:
スポーツサイクルが全損となった場合に、保険金をお支払いします。
●「全損」とは、車両の損害を修理することができない場合、または修理費が協定保険価額の80%を超える場合をいいます。
●交通事故証明書が発行されたことをお支払いの条件とします。
半損補償:
スポーツサイクルが半損となった場合に、保険金をお支払いします。
●「半損」とは、車両の修理費が協定保険価額の50%を超えて80%までの場合をいいます。
●交通事故証明書が発行されたことをお支払いの条件とします。
取扱い開始日:2018年2月1日(木)
問・au損害保険
スポーツサイクルが盗まれたり、盗難による損壊等が原因でスポーツサイクルが全損になった場合に保険金をお支払いします。
●盗難の被害届が所轄警察署にて受理されることが必要です。
●「全損」とは、車両の損害を修理することができない場合、または修理費が協定保険価額の80%を超える場合をいいます。
全損補償:
スポーツサイクルが全損となった場合に、保険金をお支払いします。
●「全損」とは、車両の損害を修理することができない場合、または修理費が協定保険価額の80%を超える場合をいいます。
●交通事故証明書が発行されたことをお支払いの条件とします。
半損補償:
スポーツサイクルが半損となった場合に、保険金をお支払いします。
●「半損」とは、車両の修理費が協定保険価額の50%を超えて80%までの場合をいいます。
●交通事故証明書が発行されたことをお支払いの条件とします。
取扱い開始日:2018年2月1日(木)
問・au損害保険